=業務で気になった事項を、脈略なく記載しています。=
古い記事は削除しています。
2023年
4月
19日
水
1.公知日について
アマゾン(Amazon.co.jp)で商品を販売することによって意匠が公知になると、意匠権を取得することができません(意匠法第3条第1項第3号)。
審査官は、アマゾン(Amazon.co.jp)での「取り扱い開始日」を「公知日」と推定して審査を行います。そのため、以下のような拒絶理由通知書を出すことがあります。
<拒絶理由>
「この意匠登録出願の意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似するため、意匠登録を受けることができない」
[引用意匠]
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2022年〇〇月〇〇日
(公知日は、Amazon.co.jp での取り扱い開始日で認定)
検索日 令和4年〇〇月〇〇日検索
掲載者 ***
表題 ***
しかしながら、「取り扱い開始日」は、必ずしも「掲載時期(公知日)」と一致するものではありません。
2.拒絶理由通知書への対応
審査官が公知日を誤認した場合、出願人の対応としては、「引用意匠について、掲載時期(公知日)についての疑義があること」を意見書で主張することになります。
「意匠審査基準」および「意匠審査便覧」の記載が根拠となります。
意匠審査基準には、「出願人から具体的根拠を示しつつ反論がなされ、掲載時期又は掲載内容について疑義が生じた場合 審査官は、その掲載、保全等に権限及び責任を有する者に問い合わせて掲載時期又は掲載内容についての確認を求める。その際、審査官はウェブページ等への掲載時期又は掲載内容についての証明書の発行を依頼する。」と記載されています。
意匠審査便覧には、「表示されている掲載時期に、引用しようとするウェブページ等に掲載されている事項がその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義がある場合 例えば個人のウェブページ等であって明らかに事実と異なることが列挙されているものに、引用しようとする発明が掲載されている場合が挙げられる。この場合は、審査官は問い合わせ先等として表示されている連絡先に、改変されているか否かの照会をして、当該疑義について検討する。検討の結果、<省略> 疑義が解消しない場合は、審査官はその意匠を引用しない。また、審査官は、問合せ先が明らかでない場合は、その意匠を引用しない。」と記載されています。
なお、意匠審査便覧には、掲載時期について疑義が極めて低い場合として、「刊行物等を長年出版している出版社のウェブページ」、「学術機関(学会、大学等)のウェブページ」、「国際機関(標準化機関等)のウェブページ」および「公的機関(省庁等)のウェブページ」が挙げられていますが、アマゾン(Amazon.co.jp)の販売サイトは、これらのいずれにも該当しておらず、これらに準じるものでもないと思われます。
以上
2023年
3月
30日
木
(1)概要
類似群は、類似関係にあると推定される商品又は役務が分類されたグループであり、商品・役務が互いに類似するか否かを判断するための指標として利用されます。
(2)調査等での利用
例えば、「先願商標調査」、「権利範囲の確認」、「拒絶理由解消のための指定商品又は指定役務の補正」などに利用されます。
「先願商標調査」では、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の称呼検索において、商標の読み方(カタカナ)を入力しますが、このとき、商品(役務)の類似群コードを入力すれば、調査の精度を高めることができます。<参考:特許庁 日本における「類似群コード」について>
類似群コードが不明の場合、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・役務名検索」で調べることができます。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)
称呼検索:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100
商品・役務名検索:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201
(3)審査での利用
商標登録出願では、「1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合」に、使用について合理的な疑義があるものとして、拒絶理由通知が出されますが、「広い範囲に及んでいる」か否かの判断は、類似群の数に基づいて行われます。
具体的な取り扱いについては、商標審査便覧「41.100.03商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」に記載されています。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html
以下、商標審査便覧の抜粋です。
***********
「原則として、1区分内において、23以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用及び使用の意思があることに疑義があるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。」
「商標の使用の意思を明記した文書は、例えば(別紙1、2)、また、準備状況を示す書類は、例えば(別紙3)のとおりとし、手続補足書、物件提出書等により提出する。」
「3.商標の使用又は使用の意思の確認をするための書類の提出に代わる手続き
商標の使用又は使用意思に関する証明書類等の提出に代えて、商標の使用に疑義があるとされた指定商品又は指定役務の一部を削除する補正により、「合理的疑義がある場合」に該当しないこととなったときは、商第3条第1項柱書の要件を満たすものとして取り扱う。(以下の例を参照。)
<例1> 1区分内において、23以上の類似群にわたる商品又は役務を指定しているため、商第3条第1項柱書の要件を満たさない旨の拒絶理由の通知を受けたときに、商品又は役務の一部を削除する手続補正書の提出により、指定商品又は指定役務に係る類似群の合計が22以下となったとき
<例2> 省略 」
「②指定商品又は指定役務の一部についての証明書類等の提出の省略について
1区分内において23以上の類似群にわたる商品又は役務が指定されている場合であって、一部の指定商品又は指定役務についての業務が同一出願人が先にした他の出願において証明されているときは、当該指定商品又は指定役務についての証明書類の提出を省略することができるが、業務の証明がなされていない他の指定商品又は指定役務については、それらの商品又は役務の類似群の合計が22以下であっても、類似群ごとに業務の証明を要する。類似の関係にない複数の小売等役務を指定した場合も同様に取り扱うものとし、業務の証明がなされていない小売等役務については、類似群ごとに業務の証明を要する。」
「例えば、従来は1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務については、付与されている類似群をすべて数えることとした。」
***********
以上
2023年
3月
30日
木
(1)商標法
商標の使用義務は、商標登録の要件として、商標法第3条第1項柱書に規定されています。
(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
この規定の解釈については、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕で説明されており、「他人に使用をさせるものでもよいのか」という問題については、これを否定して、商標登録は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に限っているとしています。
(2)商標審査基準
上記法律の運用については、商標審査基準に記載されています。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
以下、商標審査基準の抜粋です。
**********************
2.「使用をする商標」について
(1)省略
(2)指定役務が、例えば、次のような場合には、商標を使用できない蓋然性が高いものとして、本項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないと判断する旨の拒絶理由の通知を行い、出願人が指定役務を行い得るか確認する。
(例)指定役務に係る業務を行うために法令に定める国家資格等を有することが義務づけられている場合であって、願書に記載された出願人の名称等から、出願人が、指定役務に係る業務を行い得る法人であること、又は、個人として当該国家資格等を有していることのいずれの確認もできない場合。
[コメント]
「銀行業を業務とする者は、法律に定められた以外の他の業務を営むことができないので、『自己の業務に係る商品について使用』をするとは認められない」とされた審決例があります。【種別】拒絶査定不服の審決【審判番号】不服昭和57-25974
(3)指定商品又は指定役務について、(ア)又は(イ)に該当するときは、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的な疑義があるものとして、本項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないと判断する旨の拒絶理由の通知を行い、下記3.に従い商標の使用又は使用の意思を確認する。ただし、出願当初から、出願人等における商標の使用又は使用の意思があることが確認できる場合を除く。
(ア)第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について
①「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定してきた場合。
②総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて調査を行っても、出願人等が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
[コメント]
「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、百貨店などが該当します。
③類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
(イ)、(ア)を除く商品・役務の全般について1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合。
3.「使用をする商標」であることの確認について
(1)「使用をする商標」であることは、指定商品又は指定役務の各区分において類似群(類似商品・役務審査基準における類似群をいい、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングしたものを指す。)ごとに明らかにする必要がある。
(2)出願人等における商標の使用又は使用の意思については、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を行っているか否か又は行う予定があるか否かを通じて確認する。
(3)業務を行っていることの確認について
省略
(4)業務を行う予定があることの確認について
(ア)出願人等が出願後3~4年以内(登録後3年に相当する時期まで)に商標の使用を開始する意思がある場合に、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行う予定があると判断する。
(イ)指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行う予定があることの確認のためには、商標の使用の意思を明記した文書及び予定している業務の準備状況を示す書類の提出を求める。なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該予定している業務の準備状況に疑義がある場合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求める。
[コメント]
事業計画書を提出しても、なお、使用について疑義がある場合には、さらに「計画を裏付ける書類」の提出が求められます。
***********
以上
2021年
5月
08日
土
◎zoom 相談・打合せに対応します。※原則直接面談
◎全国各地方から気軽にお問合わせください。
◎参加人数は5人までとさせていただきます。※5人実績あり
・秘密保持のため事務所内での対応となります。事務所壁面のレンガタイルが背景に入ります。
・会議の進行は、原則、お客様にお願いします。
・初回相談は、1時間に限り無料です。
・2回目以降の相談は、5,500円/30分を請求させていただきます。
ご希望の日時(複数候補日)を記載してメールでご連絡ください。
2020年
7月
02日
木
1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項
特許出願の拒絶の理由中に刊行物等を引用する場合の刊行物等の記載要領は 次による。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/01.pdf
1. 我が国の特許公報、実用新案公報等1 (記載例)
(1) 特許発明明細書又は登録実用新案公報(昭和 31 年以前発行)の場合
ア.特許第○○○○○○○号明細書
イ.登録実用新案第○○○○○○○号公報
(2) 平成 6 年 1 月 1 日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合
登録実用新案第3○○○○○○号公報
(3) 平成 8 年 1 月 1 日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報 又は実用新案掲載公報の場合
ア.特許第○○○○○○○号公報
イ.実用新案登録第○○○○○○○号公報
(4) 特許公報又は実用新案公報(出願公告)の場合
ア.特公昭○○-○○○○○○号公報
イ.実公昭○○-○○○○○○号公報
ウ.特公平○○-○○○○○○号公報
エ.実公平○○-○○○○○○号公報
ただし大正 11 年及び大正 12 年の実用新案公報のときは
オ.実用新案公告第○○○○○○号公報(大正 11 年)
カ.実用新案公告第○○○○○○号公報(大正 12 年)
大正 13 年以降の大正年間の実用新案公報のときは
キ.大正○○年実用新案出願公告第○○○○○○号公報
(5) 公開特許公報又は公開実用新案公報の場合
ア.特開昭○○-○○○○○○号公報
イ.特開平○○-○○○○○○号公報
ウ.特開20○○-○○○○○○号公報
エ.実開昭○○-○○○○○○号公報
オ.実開平○○-○○○○○○号公報(※)
カ.実開20○○-○○○○○○号公報(※)
※ 留意事項 公開実用新案公報のみの引用で足る場合であっても、その後、再度拒絶 理由を通知する必要が生ずることを予防すべく、極力、マイクロフィルム、 CD-ROM 等明細書全文を引用する。(下記(7)参照)
(6) 公表特許公報又は公表実用新案公報の場合
ア.特表昭○○-○○○○○○号公報
イ.特表平○○-○○○○○○号公報
ウ.特表20○○-○○○○○○号公報
エ.実表昭○○-○○○○○○号公報
オ.実表平○○-○○○○○○号公報
カ.実表20○○-○○○○○○号公報
(7) 平成 5 年 12 月 31 日以前の旧実用新案法に基づく公開実用新案公報の全 文明細書等の場合
<平成 5 年 1 月 7 日以前に発行されたもの>
実願平02-○○○○○○号(実開平03-○○○○○○号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(平 成3年○月○日特許庁発行)又は、
実願平02-○○○○○○号(実開平03-○○○○○○号)のマ イクロフィルム
<平成 5 年 1 月 8 日以降に発行されたもの>
実願平05-○○○○○○号(実開平06-○○○○○○号)の願書に最初に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM (平成6年○月○日特許庁発行)又は、
実願平05-○○○○○○号(実開平06-○○○○○○号)のCD-ROM
<平成 16 年 1 月 8 日以降に発行されたもの>
実開2004-○○○○○○号公報
(8) 意匠公報の場合
意匠登録第○○○○○○○号公報
以上
2020年
6月
24日
水
4.2.1 適切な記載の例
【技術分野】
【0001】
………………
【背景技術】
【0002】
従来の……は、……している(例えば、特許文献 1(第 5―7 頁、第 1 図)参照)。
また、……しているものもある(例えば、非特許文献 1 参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献 1】特開2001―○○○○○○号公報
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献 1】 ○○○○著、「△△△△△」××出版、2001 年 1 月 1
日、p.12―34
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
………………
4.2.2 適切でない記載の例
【技術分野】
【0001】
………………
【背景技術】
【0002】
従来の……は、……している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】
特開平5―○○○○○○号公報
上記文献には、……が記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
………………
(説明)
この例では、先行技術文献情報を記載すべき欄(【特許文献 1】等の欄)の中に、先行技術
文献情報の内容についての説明が記載されている。しかし、先行技術文献情報を記載する
欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。先行技術文献情報の内容等
について説明する場合には、【背景技術】に記載する。
特許法施行規則
様式29〔備考〕
14 「発明の詳細な説明」は、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、「【発明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についてなるべく記載する。その記載は、「特許文献1」、「非特許文献1」のように、「【先行技術文献】」の欄において情報の所在に付した番号を引用して記載することが望ましい。この場合において、当該記載事項の前には、【背景技術】の見出しを付す。
ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇~〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
なお、「特許文献」又は「非特許文献」が2以上あるときは、なるべく次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。…
【先行技術文献】
【特許文献】
【特許文献1】
【特許文献2】
【非特許文献】
【非特許文献1】
【非特許文献2】
2019年
1月
07日
月
先行技術文献情報開示要件 審査基準
第I部 第3章 先行技術文献情報開示要件
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/pdf/top_techno_guide.pdf
(5)電子的技術情報
インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合は、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。
①著者の氏名
②表題
③関連箇所
頁、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示します。
④媒体のタイプ[online]
⑤掲載年月日(発行年月日)、掲載者(発行者)、掲載場所(発行場所)
⑥検索日
電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載します。
⑦情報の情報源及びアドレス
電子的技術情報の情報源及びそのアドレス、又は識別番号(Accession no. )を記載します。
⑧電子的技術情報に、著者名、表題、掲載者(発行者)、掲載場所(発行所)等が外国語で開示されている場合には、その原語名を記載します。
(記載例)
・新崎 準,外3名,“新技術の動向”,[online],平成10年4月1日,特許学会,[平成 11年7月30日検索],インターネット
<URL:http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html>
2018年
9月
04日
火
自己の商品表示が不正競争防止法第2条第1項第1号にいう周知の商品表示に当たると主張する甲が、これと類似の商品表示の使用等をする乙に対してその差止め等を請求するには、
1. 差止請求について 事実審の口頭弁論終結時、
2. 損害賠償の請求について 損害賠償請求の対象とされている類似の商品表示を使用等した各時点 において、
周知性を備えていることを要し,かつ,これをもって足りる。
**************************************************************
アースベルト事件(最高裁昭和 63 年 7 月 19 日判決)
自己の商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう周知の商品表示に当たると主張する甲が、これと類似の商品表示の使用等をする乙に対してその差止め等を請求するには、
甲の商品表示は、不正競争行為と目される乙の行為が甲の請求との関係で問題になる時点、すなわち、差止請求については現在(事実審の口頭弁論終結時)、損害賠償の請求については乙が損害賠償請求の対象とされている類似の商品表示の使用等をした各時点において、周知性を備えていることを要し、
かつ、これをもつて足りるというべきである。けだし、同号の規定自体、原判決説示のように周知性具備の時期を限定しているわけではなく、周知の商品表示として保護するに足る事実状態が形成された以上、その時点から右周知の商品表示と類似の商品表示の使用等によつて商品主体の混同を生じさせる行為を防止することが、周知の商品表示の主体に対する不正競争行為を禁止し、公正な競業秩序を維持するという同号の趣旨に合致するものであり、
このように解しても、右周知の商品表示が周知性を備える前から善意にこれと類似の商品表示の使用等をしている者は、継続して当該表示の使用等をすることが許されるのであつて(同法二条一項四号。いわゆる「旧来表示の善意使用」の抗弁)、その保護に十分であり、更には、損害賠償の請求については行為者の故意又は過失を要件としているのであつて(同法一条ノ二)、不当な結果にはならないからである。
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一 第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)
二 第二条第一項第一号、第二号及び第二十二号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)
三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
2018年
4月
17日
火
イメージは、組み込む位置により、使用できる形式やサイズが異なります。
組込み箇所と、イメージの形式・サイズを以下に示します。
※グレースケール以外やプログレッシブ形式、カラーモードがRGB以外(CMYKなど)はエラーになります。
No | イメージの種類 | 四法 | 項目名 | イメージ形式 |
画素密度、 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
XML系書類 |
特許 実用 |
【図n】 【意見の内容】 【証明に係る事項】 添付物件など |
PNG GIF BMP
JPEG |
200dpi、300dpi、400dpi |
特許+実用の全書類で共通。 |
2 |
SGML系書類 |
意匠 |
【○○図】 (図面,図面代用写真) 【説明図】(特徴記載書) ※ 見本/ひな型はオンライン対象外 |
JPEG |
200dpiのみ |
カラー写真、白黒写真はすべてJPEGで作成 |
PNG GIF BMP |
400dpiのみ |
|||||
3 |
SGML系書類 |
商標 |
【商標登録を受けようとする商標】 【防護標章登録を受けようとする商標】 |
JPEG |
200dpiのみ |
推奨サイズは80×80mm |
PNG GIF BMP |
400dpiのみ |
|||||
4 |
SGML系書類 |
意匠 商標 審判 |
添付物件 |
JPEG (フルカラー) PNG GIF BMP |
200dpiのみ |
|
5 |
SGML系書類 |
意匠 商標 審判 |
【意見の内容】 【弁明の内容】 【上申の内容】 【補充の内容】 【早期審査に関する事情説明】 【証明に係る事項】 記部の記事 *1 |
JPEG |
200dpiのみ |
|
PNG GIF BMP |
400dpiのみ |
※1:特許、実用新案の審判固有の書類にはフルカラー(JPEG)のイメージが使用できますが、そのイメージを補正する場合の手続補正書はXML系のため、フルカラーのイメージが使用できません。補正する場合は、グレースケール(JPEG)またはモノクロイメージ(PNG、GIFまたはBMP)での補正となりますのでご注意ください。
※: インターネット出願ソフトでは、イメージの解像度(dpi情報)は無視され、ドット数からイメージの大きさを判断します。イメージのドット数がわかっている場合、インターネット出願ソフトでの大きさ(cm)は、以下の計算式で求めることができます(1inch=2.54cmで計算)。
<200dpiになるイメージの場合> ドット数÷200×2.54≒長さ(cm)
<300dpiになるイメージの場合> ドット数÷300×2.54≒長さ(cm)
<400dpiになるイメージの場合> ドット数÷400×2.54≒長さ(cm)
※: XML系書類の場合、元のイメージを200dpiで作成しても、ドット数が横:1338、縦:2007を超えている場合は、300dpiと判断されます。
※: XML系書類の場合、元のイメージを300dpiで作成しても、ドット数が横:2007、縦:3011を超えている場合は、400dpiと判断されます。
※: 図面代用写真以外の図表、線図、化学式等の作成は、PNG形式、GIF形式またはBMP形式(いずれもモノクロ2値)をご利用ください。
2015年
3月
10日
火
うはら特許事務所 ※活動履歴
2014年、弊所の「知的財産支援の空白地域解消計画」が「日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金」企画に採択されました。
補助事業の内容
1. 補助事業で行う事業名
知的財産支援の空白地域解消計画
2. 補助事業の具体的内容
兵庫県北播磨地域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)では、伝統的な地場産業等ものづくり企業が多数あるが、弁理士は神戸市に偏重し、知的財産支援の空白地域となっている。
※2020年2月現在、丹波市・淡路市に支所を置いています。
※2021年1月現在、「相談所」として不定期に開設しています。
「月1、2回の開設では郵便物が届き難いため支所として認められない」旨の通知が弁理士会から届きました。弁理士不在地域における相談業務のための支所開設でしたが、2020年11月に自主的に支所登録を取り消しました。
当計画では、地域の企業・技術職・工業高校関係者等を対象として、
①国家試験・知的財産管理技能検定3級の取得を目指し、全7回の講座を開設する。初心者でも体系的に学べる内容で、かつ実務家講師が実例を交えながら講義を行い、実践的な知識を習得してもらう。
※2020年2月現在、知的財産活用のための講座に変更しています。
②無料の出張相談所を設け、知的財産に関する相談を行う。初歩的な疑問から手続き的な内容まで幅広く応対する。
3. 補助事業の効果
地域の中小企業や技術者、その育成者等に、知的財産管理の重要性と知財マインドを養成してもらうことで、彼(彼女)らを中心として、地場産業等が次の一歩を踏み出す土壌ができ知財活性の気運が生まれる。検定3級レベルの知識があれば、ただ知財を取得するという名目にとどまらず、どのような形で取得すればいいのか、どのように活用していけばいいのか、戦略が違ってくるはずである。また、出張相談所では、これまで敷居が高いと言われてきた特許事務所を、気安い相談相手として無料で活用してもらう。専門家としてアドバイスし、要望があれば、当事務所の細分化された知財サービスを効率的に使っていただく。ゆくゆくは、「知財立国」に沿った地域活性のモデルケースとして、他の空白地域においても参考となるような活動につなげたい。
経営計画書
1. 企業概要
兵庫県神戸市に拠点を置く特許事務所。平成25年に設立。現在、弁理士1名、事務方1名で運営(提携事務所との協力体制あり)。大手事務所では軽視されがちな中小企業をバックアップし、機械・制御分野での特許出願を中心に、知的財産全般に関する出願申請のほか、企業経営者、技術職及び教職員の方を対象とした知的財産管理の啓発にも力を入れている。特許技術者等を対象とした弁理士試験合格のためのゼミも行っている。
2. 顧客ニーズと市場の動向
大企業と比較して、中小企業は知的財産管理について情報格差があり、また大都市と比較して地方部においても知財に関する情報・意識に格差がある。特許業界は、これまで大企業対応を主要に行い、知的財産部を備え予算や人材の豊富な企業に対し、高度な知識とノウハウを蓄積してきた。その一方で日本のものづくりの中核をなす中小企業の生み出す技術、アイデアを汲み取り、特許など知的財産として発展・利用していく力が著しく不足している。地方の地場産業を中心とした中小企業においては、潜在的なニーズはあるものの、そもそも知的財産についての見識が不足しているため、その端緒を掘り起こすことにも苦労している。
3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み
実務経験25年の弁理士がこれまでの業界のあり方を疑問に感じ、従来はパッケージに近い形で提供してきた知的財産の出願申請や管理を、中小企業にもっと使いやすいようサービスごとに細分化し豊富なメニューの提供に努めている。また、特許事務所の主導によって申請・管理を進める方式から一歩進めて、商品とその市場について一番詳しい出願人や担当者が仕組みを理解しながら、戦略的に知的財産管理を行えるよう、教育面でのサービスも充実させている。
※2020年2月現在、実務経験32年になります。
4. 経営方針・目標と今後のプラン
日本国が知財立国を目指して久しいが、地方・中小企業においてはその号令が行き届いていないのが現状である。弊所ではこの状況を打破し、日本国経済の中核を成す中小企業と、日本国が将来にわたって持続的に成長していくためには不可欠な地方の活性に少しでも役立てればと考えている。そのために、まず拠点である兵庫県において、とかく知的財産分野においては神戸市に偏りがちであり、知財支援の空白地域ができてしまっている現状を是正し、このような地域での知的財産の掘り起こしと、そのための人材育成に取り組み、知的財産によって地域産業が活力を生み出すための一助となることを目指している。