2020年
11月
30日
月
1.優先権書類の電子的交換(意匠)対応
DASを介した意匠案件の優先権証明書交換を行うためには、アクセスコード等を願書や優先権主張書に記載する必要があるため、これに対応しました。
2.国内出願の願書等に記載する【国際特許分類】についての記載方法の見直し
【国際特許分類】の記載内容のIPCが、3桁/5桁形式から4桁/6桁形式に変更されたので、これに対応しました。
【国際特許分類】の記載方法は以下のように変更されました。
2020年
9月
23日
水
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした軽減措置について
(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html
*1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
*2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした軽減措置について
(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho_keigen.html
2020年
7月
02日
木
1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項
特許出願の拒絶の理由中に刊行物等を引用する場合の刊行物等の記載要領は 次による。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/01.pdf
1. 我が国の特許公報、実用新案公報等1 (記載例)
(1) 特許発明明細書又は登録実用新案公報(昭和 31 年以前発行)の場合
ア.特許第○○○○○○○号明細書
イ.登録実用新案第○○○○○○○号公報
(2) 平成 6 年 1 月 1 日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合
登録実用新案第3○○○○○○号公報
(3) 平成 8 年 1 月 1 日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報 又は実用新案掲載公報の場合
ア.特許第○○○○○○○号公報
イ.実用新案登録第○○○○○○○号公報
(4) 特許公報又は実用新案公報(出願公告)の場合
ア.特公昭○○-○○○○○○号公報
イ.実公昭○○-○○○○○○号公報
ウ.特公平○○-○○○○○○号公報
エ.実公平○○-○○○○○○号公報
ただし大正 11 年及び大正 12 年の実用新案公報のときは
オ.実用新案公告第○○○○○○号公報(大正 11 年)
カ.実用新案公告第○○○○○○号公報(大正 12 年)
大正 13 年以降の大正年間の実用新案公報のときは
キ.大正○○年実用新案出願公告第○○○○○○号公報
(5) 公開特許公報又は公開実用新案公報の場合
ア.特開昭○○-○○○○○○号公報
イ.特開平○○-○○○○○○号公報
ウ.特開20○○-○○○○○○号公報
エ.実開昭○○-○○○○○○号公報
オ.実開平○○-○○○○○○号公報(※)
カ.実開20○○-○○○○○○号公報(※)
※ 留意事項 公開実用新案公報のみの引用で足る場合であっても、その後、再度拒絶 理由を通知する必要が生ずることを予防すべく、極力、マイクロフィルム、 CD-ROM 等明細書全文を引用する。(下記(7)参照)
(6) 公表特許公報又は公表実用新案公報の場合
ア.特表昭○○-○○○○○○号公報
イ.特表平○○-○○○○○○号公報
ウ.特表20○○-○○○○○○号公報
エ.実表昭○○-○○○○○○号公報
オ.実表平○○-○○○○○○号公報
カ.実表20○○-○○○○○○号公報
(7) 平成 5 年 12 月 31 日以前の旧実用新案法に基づく公開実用新案公報の全 文明細書等の場合
<平成 5 年 1 月 7 日以前に発行されたもの>
実願平02-○○○○○○号(実開平03-○○○○○○号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(平 成3年○月○日特許庁発行)又は、
実願平02-○○○○○○号(実開平03-○○○○○○号)のマ イクロフィルム
<平成 5 年 1 月 8 日以降に発行されたもの>
実願平05-○○○○○○号(実開平06-○○○○○○号)の願書に最初に添付した明細書及び図面の内容を記録したCD-ROM (平成6年○月○日特許庁発行)又は、
実願平05-○○○○○○号(実開平06-○○○○○○号)のCD-ROM
<平成 16 年 1 月 8 日以降に発行されたもの>
実開2004-○○○○○○号公報
(8) 意匠公報の場合
意匠登録第○○○○○○○号公報
以上
2020年
6月
24日
水
4.2.1 適切な記載の例
【技術分野】
【0001】
………………
【背景技術】
【0002】
従来の……は、……している(例えば、特許文献 1(第 5―7 頁、第 1 図)参照)。
また、……しているものもある(例えば、非特許文献 1 参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献 1】特開2001―○○○○○○号公報
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献 1】 ○○○○著、「△△△△△」××出版、2001 年 1 月 1
日、p.12―34
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
………………
4.2.2 適切でない記載の例
【技術分野】
【0001】
………………
【背景技術】
【0002】
従来の……は、……している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】
特開平5―○○○○○○号公報
上記文献には、……が記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
………………
(説明)
この例では、先行技術文献情報を記載すべき欄(【特許文献 1】等の欄)の中に、先行技術
文献情報の内容についての説明が記載されている。しかし、先行技術文献情報を記載する
欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。先行技術文献情報の内容等
について説明する場合には、【背景技術】に記載する。
2020年
6月
17日
水
中国、台湾、韓国、マレーシア、香港、ブラジル、ロシア、ベトナム、シンガポール、インド、インドネシア、タイ、フィリピンの検索に関しては、下記の「新興国等知財情報データバンク」(外部サイトへリンク)で紹介されています。
2020年
3月
16日
月
見直しのポイント
(1)公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号~第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2)公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3)他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4)類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5)他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6)商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。
https://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170328005/20170328005.html
※ 同一人が同一の商標について出願した場合には、先の出願の指定商品と同一の指定商品を含んでいても、そのことを理由としては拒絶されなくなりました。実務では、極めて重要な改訂になります。
2019年
12月
07日
土
※補助金申請案件では、「代理人の承諾書」、「現地の見積書」および「実績報告に関する書類」の提出を要求されることがあります。これらの書類の提出につき、弊所では無料で協力させていただきます。
中国商標の費用
※1CNY≑15.43円で計算しています。
・費用総額(1区分、指定商品数10以下)は、114,200円(税別)程度になります。
・費用は以下の手続ごとに発生します。費用のお支払い時期は、各手続の完了直後です。
・万一、出願が拒絶された場合でも、調査費用および登録出願費用は返金されません。
(1)商標調査 12,300円
[内訳:現地CNY800、弊所0円]
・商標調査が不要の場合、調査費用は発生しません。
・商標調査だけの場合、現地費用に加えて、弊所手数料として10,000円(税別)を請求させていただきます。
(2)出願 68,600円(税別)
[内訳:現地CNY2,200、政府CNY300、弊所30,000円]
(3)登録 32,300円(税別)
[内訳:現地CNY800、政府0、弊所20,000円]
・出願から登録までの期間は、拒絶理由通知がなければ、10~12ヶ月程度です。
・登録完了後に商標登録証が発行されます。
(4)送金手数料 1,000円程度(実費)
(5)その他
・拒絶理由通知に対応する場合には、さらに対応費用が発生します。
以上
2019年
11月
27日
水
※補助金申請案件では、「代理人の承諾書」、「現地の見積書」および「実績報告に関する書類」の提出を要求されることがあります。これらの書類の提出につき、弊所では無料で協力させていただきます。
台湾商標の費用
※1US$≑108円、1NT$≑3.5円で計算しています。
・費用総額(1区分、指定商品数20以下)は、150,200円(税別)程度になります。
・費用は以下の手続ごとに発生します。費用のお支払い時期は、各手続の完了直後です。
・万一、出願が拒絶された場合でも、調査費用および登録出願費用は返金されません。
(1)商標調査 21,600円
[内訳:現地US$200、弊所0円]
・商標調査が不要の場合、調査費用は発生しません。
・商標調査だけの場合、現地費用に加えて、弊所手数料として10,000円(税別)を請求させていただきます。
(2)登録出願 79,400円(税別)
[内訳:現地US$360、政府NT$3,000、弊所30,000円]
(3)登録 42,800円(税別)
[内訳:現地US$130、政府NT$2,500、弊所20,000円]
・登録出願から登録までの期間は、拒絶理由通知がなければ、10~12ヶ月程度です。
・登録完了後に商標登録証が発行されます。
(4)送金手数料 1,000円程度 、雑費 5,400円程度
(5)その他
・拒絶理由通知に対応する場合には、さらに対応費用が発生します。
以上
2019年
11月
16日
土
新減免制度の手続に関するQ&A (特許庁ホームページより)
問13 1/3に軽減される場合、1円未満の端数が生じることがあると思いますが、この場合、端数は切り捨てですか切り上げですか。
答13 1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。
(例)請求項数7の場合
審査請求料
(118,000円※+4,000円×7)×1/3=48,666.666・・・円 → 48,660円
※ 2019年3月31日までに行った特許出願の審査請求料となります。
特許料(第1年から第3年までの設定登録料)
[ステップ1 単年分を計算](2,300円+200円×7)×1/3=1,233.333・・・円 → 1,230円
[ステップ2 第1年から第3年までの合計を計算] 1,230円×3=3,690円
※まず、単年分を計算し、その後、納付する年数分を合計します。
2019年
9月
13日
金
物件の提出 → 手続補足書を、書面で提出
電子出願では提出できない、手続に必要とされる証明書等の物件は「手続補足書」に添付して提出します。
・申請書類をオンライン出願した日から3日以内に書面で提出します。
・電子化手数料の納付は不要です。
<書面のひな型>
2019年
7月
09日
火
欧州商標検索に関して、以下の資料が見つかりました。
1.欧州連合商標検索ミニガイド
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/iprsupport/document/miniguide/Trademark_OHIM.pdf
この資料には、欧州連合商標を検索するためのデータベースが複数紹介されています。
ここで紹介されている「TMview」を使えば、欧州連合商標の他、加盟各国の国内商標、マドリッドプロトコルによる出願も調査できるようです。
TMview
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#
2.商標データベース「TMview」で画像検索機能が利用可能に
3.日本の商標情報が多国間商標データベースに「TM view」に参加
https://www.ip-agent.biz/topics/detail.php?nid=72
以上
2019年
7月
04日
木
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/outline/doc_list.html
特許庁ホームページより
2019年
5月
18日
土
淡路相談室では、「知的財産支援の空白地域解消計画」の趣旨に沿って、知的財産の相談業務と啓蒙活動を行っています。お気軽にご相談ください。
住所:兵庫県淡路市岩屋字神前908番2
連絡先:TEL. 078-862-6555 ※神戸事務所と同じです。
相談料:初回無料、2回目以降5,000円/30分
開設日:不定期。開設準備中です。
開設時間:10時~17時
※お越しの際は、予めご連絡ください。
※淡路相談室は、淡路地方における相談業務の拠点です。
○ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権および不正競争など、対象事案に関係する法制度を総合的に検討し、解決手段を分かりやすくお伝えします。
○ 経営者を対象とした個別セミナー(出張可)の開催を承ります。
○ 単に知識を提供する助言者(コンサルタント)ではなく、地域経済にかかわる当事者の視点を重視しています。
弊所の関連会社「うはらアライズ合同会社」は、地域産業の産品や廃棄物を活用した商品開発を進めています。弊所は、関連会社の事業活動を通じて、地域産業の課題を的確に把握し、地域の知的財産活動を実践的に後押しする体制づくりを進めています。
近年では、異なる分野の事業者どうしがアイデアを出し合い、全く新しい価値を生み出す取り組み(オープンイノベーション)が活発化しています。弊所は、多様性に富んだ地元兵庫県の各地域からアイデアを掘り起こし、地域間協力による「オープンイノベーション」の起点(イノベーションハブ)となることを目指しています。
2019年
2月
19日
火
経済産業省・特許庁は、デザインによる我が国企業の競争力強化に向けた課題の整理とその対応策の検討を行い、『「デザイン経営」宣言」』として報告書を取りまとめました。
2019年
1月
25日
金
・コンサルティングについて、「 Wikipedia」では、「企業(まれに行政など公共機関)などの役員(特に経営者が多い)に対して解決策を示し、その発展を助ける業務のこと。」と説明されている。
・「商品・役務名検索」で「コンサルティング」を検索すると、以下の657件がヒットする。
・詳しく見ると、657件の全てが同じ区分に属するのではなく、様々な区分に分散している。「コンサルティング」に似た表記として、「助言・指導及び情報の提供」がある。
2021.2.3追加
類似群コードは、以下の通りである。
役務 類似群コード
・料理法に関するコンサルティング 42B01
・経営に関するコンサルティング 35B01
・医業に関するコンサルティング 42V02
・飲食物の提供に関する助言・指導及び情報の提供 42B01
結局、
・「コンサルティング」と記載するか、「助言・指導及び情報の提供」と記載するかは、どちらでもよい。ただし、件数を見ると、「コンサルティング」の方が圧倒的に多い。
・コンサルティングの具体的な内容によって、指定すべき役務は異なる。
以上
2019年
1月
07日
月
先行技術文献情報開示要件 審査基準
第I部 第3章 先行技術文献情報開示要件
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/pdf/top_techno_guide.pdf
(5)電子的技術情報
インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合は、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。
①著者の氏名
②表題
③関連箇所
頁、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示します。
④媒体のタイプ[online]
⑤掲載年月日(発行年月日)、掲載者(発行者)、掲載場所(発行場所)
⑥検索日
電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載します。
⑦情報の情報源及びアドレス
電子的技術情報の情報源及びそのアドレス、又は識別番号(Accession no. )を記載します。
⑧電子的技術情報に、著者名、表題、掲載者(発行者)、掲載場所(発行所)等が外国語で開示されている場合には、その原語名を記載します。
(記載例)
・新崎 準,外3名,“新技術の動向”,[online],平成10年4月1日,特許学会,[平成 11年7月30日検索],インターネット
<URL:http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html>
2018年
11月
16日
金
知的財産管理技能検定3級は、知的財産管理技能士3級になるための国家試験です。
大学などの講座では、4時間×6回(合計24時間)の授業を行っていましたが、馴染みの無い法律の勉強が中心なので、初学者にとっては負担が大きいようです。
入門講座では、知的財産の基礎を2時間で簡単に学んでいただきます。
知的財産管理技能検定については、以下のページでご確認ください。
<知的財産教育協会>http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam
第1回 12月12日(水)13:00~15:00 終了
第2回 12月19日(水)13:00~15:00 終了
第3回 1月23日(水)13:00~15:00 終了
※ 会場は、丹波市青垣町佐治の丹波事務所です。⇒丹波事務所
※ 各回定員6名、内容は同じです。
※ 検定3級を受験する予定の有無を問わず、どなたでも受講していただけます。
※ 緊急連絡先の記載が無い場合は、メール連絡とさせていただきます。
※ 近隣の無料駐車場を、当日、ご案内いたします。
※ 知的財産管理技能検定の受検者数は、10年間で述べ 300,000人(実数はこの半分程度)を越えました。都市部を中心に、知的財産に対する意識が高まっています。
2018年
10月
19日
金
2018年
10月
18日
木
このボタンをクリックします。
免責声明を受け入れます。
このボタンをクリックします。
国際登録商標の場合、登録番号の最初に「G」の記号を入れます。
例えば、「丹波」と入力します。
このボタンをクリックします。
すると、以下のように表示されます。
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30205230 | 16 | 2018年04月12日 | 丹波尼 | 玉溪杰凯达电子商务有限公司 |
2 | 30049604 | 21 | 2018年04月04日 | 丹波烧 | 济南兴丰商贸有限公司 |
3 | 29934707 | 21 | 2018年03月29日 | 丹波烧 | 福建省德化县万和陶瓷有限公司 |
4 | 29055094 | 30 | 2018年02月01日 | 丹波黑豆 | 株式会社小田垣商店 |
5 | 28664924 | 21 | 2018年01月12日 | 丹波烧 | 广州帕岸进出口有限公司 |
6 | 28546648 | 21 | 2018年01月05日 | 丹波烧 TANBA YAKI | 郑杰洪 |
7 | 28546648 | 35 | 2018年01月05日 | 丹波烧 TANBA YAKI | 郑杰洪 |
8 | 28545658 | 35 | 2018年01月05日 | 丹波烧 | 郑杰洪 |
9 | 28545658 | 21 | 2018年01月05日 | 丹波烧 | 郑杰洪 |
10 | 28533232 | 21 | 2018年01月05日 | 丹波立杭烧 TAMBA TACHIKUI WARE | 郑杰洪 |
11 | 28533232 | 35 | 2018年01月05日 | 丹波立杭烧 TAMBA TACHIKUI WARE | 郑杰洪 |
12 | 25923659 | 10 | 2017年08月17日 | 丹波 | 丹波(上海)电子商务有限公司 |
13 | 25912608 | 5 | 2017年08月17日 | 丹波 | 丹波(上海)电子商务有限公司 |
14 | 24097072 | 25 | 2017年05月12日 | 丹波顿 | 侯丰羽 |
15 | 23355477 | 3 | 2017年04月01日 | 丹波 | 刘启高 |
16 | 19228006 | 2 | 2016年03月07日 | 丹波漆 TANBA URUSHI | 何小娟 |
17 | 17148790 | 30 | 2015年06月08日 | 丹波宝玉 | 夜久野物产株式会社 |
18 | 16609865 | 30 | 2015年03月31日 | 丹波黑 | 黑酢家 |
19 | 15469629 | 30 | 2014年10月09日 | 丹波 豆茶 JACK BEAN TEA | 小山伸洋 |
20 | 11505852 | 30 | 2012年09月18日 | 丹波 | 久啦(昆明)食品有限公司 |
21 | 11479858 | 29 | 2012年09月11日 | 丹波 | 久啦(昆明)食品有限公司 |
22 | 10300463 | 27 | 2011年12月13日 | 丹波利 DBLY DANBOLY | 赵娜 |
23 | 6700110 | 33 | 2008年05月04日 | 丹波伝承仕 | 小西酒造株式会社 |
24 | 6442433 | 29 | 2007年12月17日 | 丹波黑豆 | 黑豆股份有限公司 |
25 | 6372516 | 30 | 2007年11月12日 | 丹波龙 | 有限会社神港商事 |
26 | 5223339 | 20 | 2006年03月20日 | 丹波 | 宁波东方席业有限公司 |
27 | 5223336 | 27 | 2006年03月20日 | 丹波 | 宁波东方席业有限公司 |
28 | 4974773 | 31 | 2005年10月31日 | 丹波黑大豆 | 谢辉 |
29 | 4904576 | 18 | 2005年09月19日 | 丹波尼;DANBURY;HUN | 伟士杰(泉州)箱包制品有限公司 |
30 | 3805388 | 35 | 2003年11月18日 | 丹波尼 | 泉州丹波尼儿童用品有限公司 |
31 | 3805387 | 16 | 2003年11月18日 | 丹波尼 | 泉州丹波尼儿童用品有限公司 |
32 | 3805386 | 28 | 2003年11月18日 | 丹波尼 | 泉州丹波尼儿童用品有限公司 |
33 | 2006100 | 25 | 2001年08月24日 | 丹波尼 | 伟士杰(泉州)箱包制品有限公司 |
34 | 1770974 | 18 | 2000年12月20日 | 丹波尼 | 伟士杰(泉州)箱包制品有限公司 |
35 | 1348402 | 25 | 1998年08月10日 | 丹波 | 钱中华 |
36 | 680441 | 32 | 1993年01月03日 | 丹波 | 福建省安溪凤岩乌龙保健茶股份有限公司 |
初审公告日期(初歩査定公告日)から3ヶ月間が異議申立期間となります。
2018年
9月
04日
火
自己の商品表示が不正競争防止法第2条第1項第1号にいう周知の商品表示に当たると主張する甲が、これと類似の商品表示の使用等をする乙に対してその差止め等を請求するには、
1. 差止請求について 事実審の口頭弁論終結時、
2. 損害賠償の請求について 損害賠償請求の対象とされている類似の商品表示を使用等した各時点 において、
周知性を備えていることを要し,かつ,これをもって足りる。
**************************************************************
アースベルト事件(最高裁昭和 63 年 7 月 19 日判決)
自己の商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう周知の商品表示に当たると主張する甲が、これと類似の商品表示の使用等をする乙に対してその差止め等を請求するには、
甲の商品表示は、不正競争行為と目される乙の行為が甲の請求との関係で問題になる時点、すなわち、差止請求については現在(事実審の口頭弁論終結時)、損害賠償の請求については乙が損害賠償請求の対象とされている類似の商品表示の使用等をした各時点において、周知性を備えていることを要し、
かつ、これをもつて足りるというべきである。けだし、同号の規定自体、原判決説示のように周知性具備の時期を限定しているわけではなく、周知の商品表示として保護するに足る事実状態が形成された以上、その時点から右周知の商品表示と類似の商品表示の使用等によつて商品主体の混同を生じさせる行為を防止することが、周知の商品表示の主体に対する不正競争行為を禁止し、公正な競業秩序を維持するという同号の趣旨に合致するものであり、
このように解しても、右周知の商品表示が周知性を備える前から善意にこれと類似の商品表示の使用等をしている者は、継続して当該表示の使用等をすることが許されるのであつて(同法二条一項四号。いわゆる「旧来表示の善意使用」の抗弁)、その保護に十分であり、更には、損害賠償の請求については行為者の故意又は過失を要件としているのであつて(同法一条ノ二)、不当な結果にはならないからである。
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一 第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)
二 第二条第一項第一号、第二号及び第二十二号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)
三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
2018年
8月
29日
水
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/pcinfo/outline/procedure/online_insp.htm
オンライン閲覧 受付時間:開庁日* 9時00分から22時00分
*開庁日は、国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日です。
<ファイル記録事項の閲覧請求>
出願から登録までの特許庁とやりとりした書類を閲覧できます。
請求書には、「出願番号」を記載します。
<登録事項の閲覧請求>
特許・登録原簿(登録後の権利情報)を閲覧できます。
請求書には、「特許番号」や「登録番号」を記載します。
開庁日9時00分から20時00分にオンライン請求をした閲覧書類
→オンライン請求後、約1時間で随時閲覧可能
開庁日20時00分以降にオンライン請求をした閲覧書類
→翌開庁日10時00分から閲覧可能
開庁日9時00分から19時00分にオンライン請求をした閲覧書類
→オンライン請求後、約2時間から4時間で随時閲覧可能
(オンライン請求があった閲覧書類を2時間単位で準備しているため)
開庁日19時00分以降にオンライン請求をした閲覧書類
→翌開庁日11時00分から閲覧可能
2018年
5月
23日
水
[概要]
・知財の価値評価は、M&A 時の会計実務において必要なものとなっている。
・知財は、ビジネスと十分に関係づけられておらず、適切な価値評価もなされていない。
・知財の価値を価値創造のメカニズムとの関係で評価する方法について検討した。
・環境変化の中で生き抜く努力をするすべての日本企業を対象とする。
・経営デザインシートを作成しましょう。
▽知財のビジネス価値評価検討タスクフォースの報告書▽
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/torimatome/houkokusho.pdf
2018年
4月
20日
金
商標権存続期間更新登録申請書に次のような不備があった場合、特許庁長官は、「商標更新登録申請書補充指令書」を送付します。
1.商標権者の表示が商標登録原簿と相違するとき
2.申請書に更新登録申請人の氏名(名称)の記載がないとき又は、相違しているとき
3.料金が不足しているとき
4.特許印紙以外の印紙又は、切手等で納付した場合
5.予納台帳から引き去ることとしている場合で、残高が不足して記載の額が引 き去れなかった場合
6.更新登録申請人又は代理人の押印又は識別ラベルの貼付がなかった場合
「商標更新登録申請書補充指令書」が送付された場合は、指令書において指定した期間内に不備を解消するための「商標権存続期間更新登録申請書(補充)」 を提出する必要があります。期限内に提出がない場合には、更新登録手続が却下されます。
2018年
4月
17日
火
イメージは、組み込む位置により、使用できる形式やサイズが異なります。
組込み箇所と、イメージの形式・サイズを以下に示します。
※グレースケール以外やプログレッシブ形式、カラーモードがRGB以外(CMYKなど)はエラーになります。
No | イメージの種類 | 四法 | 項目名 | イメージ形式 |
画素密度、 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
XML系書類 |
特許 実用 |
【図n】 【意見の内容】 【証明に係る事項】 添付物件など |
PNG GIF BMP
JPEG |
200dpi、300dpi、400dpi |
特許+実用の全書類で共通。 |
2 |
SGML系書類 |
意匠 |
【○○図】 (図面,図面代用写真) 【説明図】(特徴記載書) ※ 見本/ひな型はオンライン対象外 |
JPEG |
200dpiのみ |
カラー写真、白黒写真はすべてJPEGで作成 |
PNG GIF BMP |
400dpiのみ |
|||||
3 |
SGML系書類 |
商標 |
【商標登録を受けようとする商標】 【防護標章登録を受けようとする商標】 |
JPEG |
200dpiのみ |
推奨サイズは80×80mm |
PNG GIF BMP |
400dpiのみ |
|||||
4 |
SGML系書類 |
意匠 商標 審判 |
添付物件 |
JPEG (フルカラー) PNG GIF BMP |
200dpiのみ |
|
5 |
SGML系書類 |
意匠 商標 審判 |
【意見の内容】 【弁明の内容】 【上申の内容】 【補充の内容】 【早期審査に関する事情説明】 【証明に係る事項】 記部の記事 *1 |
JPEG |
200dpiのみ |
|
PNG GIF BMP |
400dpiのみ |
※1:特許、実用新案の審判固有の書類にはフルカラー(JPEG)のイメージが使用できますが、そのイメージを補正する場合の手続補正書はXML系のため、フルカラーのイメージが使用できません。補正する場合は、グレースケール(JPEG)またはモノクロイメージ(PNG、GIFまたはBMP)での補正となりますのでご注意ください。
※: インターネット出願ソフトでは、イメージの解像度(dpi情報)は無視され、ドット数からイメージの大きさを判断します。イメージのドット数がわかっている場合、インターネット出願ソフトでの大きさ(cm)は、以下の計算式で求めることができます(1inch=2.54cmで計算)。
<200dpiになるイメージの場合> ドット数÷200×2.54≒長さ(cm)
<300dpiになるイメージの場合> ドット数÷300×2.54≒長さ(cm)
<400dpiになるイメージの場合> ドット数÷400×2.54≒長さ(cm)
※: XML系書類の場合、元のイメージを200dpiで作成しても、ドット数が横:1338、縦:2007を超えている場合は、300dpiと判断されます。
※: XML系書類の場合、元のイメージを300dpiで作成しても、ドット数が横:2007、縦:3011を超えている場合は、400dpiと判断されます。
※: 図面代用写真以外の図表、線図、化学式等の作成は、PNG形式、GIF形式またはBMP形式(いずれもモノクロ2値)をご利用ください。
2018年
4月
01日
日
※ 現在、弊所では、ハーグ協定に関する出願に対応しておりません。
Hague System Fee Calculator(ハーグシステム 料金計算機)
国際事務局(WIPO)の手数料が安いので、1か国だけでもパリルートより安くなります。国際事務局に対して直接手続をします。
国際事務局(WIPO)手数料:
(a)基本手数料
第1意匠は、397スイスフラン
第2意匠以降は、1意匠ごとに 19スイスフラン
(b)公表手数料
1複製物(図面・写真)ごとに17スイスフラン
(複製物を書面で提出する場合)2ページ目以降、追加ページごとに150スイスフラン
(c)追加手数料 (意匠の説明が100単語を超えた場合に必要です。)
(d)指定手数料 国により、意匠の数により変わります。
(i)標準指定手数料
(個別指定手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合)
適用される締約国については【ハーグ協定の締約国一覧(PDF:52KB)】を御参照ください。
等級1(指定国ごとに)
1意匠目 42スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 2スイスフラン
等級2(指定国ごとに)
1意匠目 60スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 20スイスフラン
等級3(指定国ごとに)
1意匠目 90スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 50スイスフラン
(ii)個別指定手数料
(標準指定手数料に代えて、個別の指定手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合)
各締約国が指定した額
【個別指定手数料一覧(PDF:49KB)】 を御参照ください。
[例1]欧州に2意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図)
約87,000円
(a)基本手数料
1意匠目(International registration basic fee)
397 CHF
2意匠目(International registration fee for additional designs)
1 x 19.00=19 CHF
(b)公表手数料(Publication of reproductions)
14 x 17.00=238 CHF
(c)追加手数料 0
(d)指定手数料(Individual designation fee )
EM:2 x 67.00=134 CHF
総計:788 CHF(約87,000円, CHF=111円)
[例2]韓国に2意匠を出願した場合(各意匠の図面数は7図)
約119,000円
(a)基本手数料
1意匠目(International registration basic fee)
397 CHF
2意匠目(International registration fee for additional designs)
1 x 19.00=19 CHF
(b)公表手数料(Publication of reproductions)
14 x 17.00=238 CHF
(c)追加手数料 0
(d)指定手数料(Individual designation fee )
KR:等級3 (90+50) or (210 x 2) =140 CHF or 420 CHF
※ 韓国は、ロカルノ分類の第2類、第5類及び第19類に属する意匠には等級3の標準指定手数料を、その他の類に属する意匠には 個別指定手数料を適用する。
総計:1,074 CHF(約119,000円, CHF=111円)
[例3]米国は、1意匠1出願が原則です。複数意匠をハーグ出願した場合、米国の国内段階で分割するなどの手続が必要になります。
2018年
3月
27日
火
商標決定公報で以下の記載を見つけました。
「その手続補正書の提出は、特許庁宛に送付された書留小包(ゆうパック)でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物(「ゆうパック」を含む。)」は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定する郵便物に該当しなくなったため、その書留小包の到達した日である平成22年9月14日が受付日と認定された。
してみれば、この登録異議申立理由補充書は、上記の提出期間内に提出されたものとすることはできない。
そうとすれば、本件商標登録異議申立書には、申立ての理由及び必要な証拠がその提出期間内に提出されていないこととなるから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。」
特許法第19条(願書等の提出の効力発生時期)
願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
2018年
3月
17日
土
【商標/PDF】地域団体商標ガイドブック2018
平成30年3月7日 212頁
概要:本冊子は、「地域団体商標についてこれ1冊でまるわかり」をコンセプトに、地域団体商標の制度概要、実際に権利を取得し活用している方の事例、特許庁の支援策等についてまとめたものです。
www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm
2018年
3月
12日
月
商標権存続期間更新登録申請書に記録すべき主な項目の概要は、次のとおりです。
必須 【書類名】 商標権存続期間更新登録申請書
任意 【提出日】 平成28年 4月 1日
必須 【あて先】 特許庁長官殿
必須 【商標登録番号】 商標登録第2999999号
任意 【商品及び役務の区分】 第31類、第32類
説明: 区分の数を減じて更新登録申請をするときは、【商品及び役務の区分】の欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分を記録します。区分の数を減じる場合には、委任状が必要です。
必須 【更新登録申請人】
条件必須 【識別番号】 300000001
条件必須 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-3
必須 【氏名又は名称】 商標サービス株式会社
説明: 識別番号を記録したときは、【住所又は居所】の欄の記録を省略することができます。【住所又は居所】は、住民票、登記簿等の公簿のとおり、○県、○郡、○村、大字○、字○、○番地、○号のように詳しく記録し、番地がないときは、その旨を住所の末尾に括弧して記録します。
任意 【代理人】
条件必須 【識別番号】 100000001
条件必須 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-3-5
任意 【弁理士】
必須 【氏名又は名称】 代理一郎
任意 【電話番号】 03-3123-4567
任意 【ファクシミリ番号】 03-3123-4568
任意 【登録料の表示】
必須 【予納台帳番号】 123456
必須 【納付金額】 77600
説明: 区分の数を減じる場合には、委任状が必要です。
10年分の納付金額は「区分数×38,800円」です。
分割納付の5年分は「区分数×22,600円」です。
[例]10年分・2区分の場合は「2×38,800円=77,600円」です。
2018年
3月
12日
月
中国では、商標権の存続期間は登録日から10年間(商標法第37条)である。
10年ごとに更新できるが、更新申請手続(商標法第38条)を行わなければならない。
更新申請手続は、存続期間満了前6ヵ月以内に行わなければならない。
6ヵ月の更新延長期間が一律に与えられる。
延長期間に更新申請をする場合は、延長費用を支払う必要がある。
更新申請手続では、商標権が存続していることを、元の「商標登録証」及び「更新登録証明」を示して明らかにしなければならない場合が多く、これらの原本の保管に注意する必要がある。
工業所有権 情報・研修館
2017年
12月
08日
金
中国における意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する(専利法第42条)。
「出願日」を基準としており、「設定登録日」を基準とする日本と異なる。
「最長10年」としており、「最長20年」とする日本と異なる。
権利維持を希望する場合、出願日を年金納付起算日として、登録決定通知書で登録費用とともに支払うことを指定された年次の翌年次から毎年、年金を支払う必要がある(専利法第43条)。
工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データバンク
日本と中国における意匠権の権利期間および維持に関する比較
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/8438/
中国特許庁専利公布公告検索サイト
中国の年金納付にかかる費用(2019.11、1,000元≑15,444円)
登録料(1年ごと) | 官庁費用 | 中国代理人費用(例示) |
第2年から第3年まで | 600元/年 | 450元/年 |
第4年から第5年 まで | 900元/年 | 540元/年 |
第6年から第8年まで | 1,200元/年 | 630元/年 |
第9年から第10年まで | 2,000元/年 | 720元/年 |
年金の延納金(6月以内) |
月ごとに増(最大25%) |
450元/年 |
※ 弊所の仲介手数料は、15,000円(送金手数料を含む)です。 |
中国特許照会システム…年金納付状況を確認できます。
・利用を開始するとき、まず、公衆登録ユーザのボタンをクリックして、ユーザ登録をします。
・次の電話番号入力では、最初の「0」を省略します。例えば、「090-1234-5678」の場合、「9012345678」と入力します。
2017年
11月
27日
月
一部の手続を除き、押印が不要となりましたが、押印を存続する手続については、運用が厳しくなりました。[特許庁ホームページより]https://t.co/ug2y1ad0Oy pic.twitter.com/Y0VNAVr7A4
— 弁理士@岡野 眞人 (@uharapo) March 4, 2021
弊所のブログ記事で最もアクセス数の多い記事は「申請書に押す印鑑について」です。令和2年12月28日、押印の見直しに関する省令が施行されましたが、未だ変化はありません。https://t.co/V95UTE4nae
— 岡野眞人@弁理士 (@UharaAllies) February 22, 2021
令和2年12月28日に押印の見直しに関する省令が施行されましたので、特許庁のページをご確認ください。https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html
申請書(登録名義人の表示変更登録申請書など)に押す印鑑について、特許庁は、申請人個人を特定できる認印は可としています。また、法人の場合は、代表者印と認められる印は可としています。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/jitumu_qa.html#anchor2q06
ただし、いずれの場合も、判読不明な印鑑や代表者印と認められない印鑑を使用している場合には印鑑証明書の提出を求める場合があります。
1.個人の場合
上記のように、申請人の氏名が「特許 太郎」である場合に、「発明」と読める印影の印鑑を用いると、以下の内容の「手続補正指令書」が送られてきます。
「申請書が方式に適合しません。本申請には、申請人の押印がありません。申請書に押印された印鑑は、印影から申請人氏名が読み取れないため、真正な押印とは認められません。」
2.法人の場合
代表者印が判読できない場合や、代表権限が読み取れない場合は、以下の内容の「手続補正指令書」が送られてきます。
「委任状に押印された印鑑は、印影から代表権限が読み取れないため、真正な代表者印とは認められません。」
3.対応
上記の「手続補正指令書」には、「手続補正書」で対応します。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/jitumu_qa.html#anchor2q07
代表者印でありながら、代表権限が読み取れない場合は、印鑑証明書を提出する必要があります。
方式審査便覧11.21 「押印及び署名」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/11_21.pdf
A.記名・押印の原則
特許法施行規則第1条第3項において、 手続書面 には記名をし、提出者の印を押すこととしている。
特許法施行規則
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
B.押印の意義
押印の意義は、押印がもつ機能から2つに大別される。
1.宣誓的機能
書面に印を押すことにより、書面をもって意思表示をした者が、その意思表示の内容に相違がないこと及びその意思表示について自らが責任を負う旨を確認すること
宣誓的機能を有するためには、個人又は代表者印として登録された印を押すことまでは要しないが、少なくとも、本人のものと認められ、かつ、客観的に他人のものと判断されないものであることが必要である。
2.照合的機能
書面に印影を付すことにより、自己の意思表示に用いる印を相手方に届け出て、その後の書面による行為における行為者の同一認定の主要素となること
照合的機能を有するためには、印形や印影の同一状態が長期にわたって保たれることが必要である。
C.印鑑の届け出
提出者が使用する印鑑について予め特許庁に届け出るための様式はない。
特許庁は提出者が特許庁に対して最初にした手続書面(願書あるいは識別番号付与請求書等)に押した印鑑を、当該提出者がその後の手続(他の事件に係る手続も含む)において使用する印鑑として届け出たものとして扱い、提出者の同一認定等を行う(特例施規3条、様式第1備考7)。
そのため、提出者はその後の手続において同一の印鑑を使用しなければならない。
2017年
3月
19日
日
タブ |
業務 |
オンライン稼働時間 |
出願 |
||
オンライン出願 |
24時間365日 |
|
出願情報履歴照会 |
24時間365日 |
|
国際出願 |
||
オンライン出願 |
24時間365日 |
|
出願情報履歴照会 |
24時間365日 |
|
発送 |
オンライン発送 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
請求 |
オンライン請求 |
24時間365日 (日曜日0時00分から9時00分をのぞく) |
閲覧 |
オンライン閲覧 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
補助 |
||
オンライン予納照会 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
|
納付番号取得 |
24時間365日 (日曜日0時00分から9時00分をのぞく) |
|
納付番号一覧照会 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
|
納付番号明細照会 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
|
口座振替情報照会 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
|
認証テスト |
24時間365日 |
|
接続経路確認 |
24時間365日 |
|
申請人情報・ 証明書管理ツール |
||
識別番号取得&利用登録 |
24時間365日 |
|
申請人利用登録 |
24時間365日 |
|
証明書追加 |
24時間365日 |
|
申請人情報照会/変更 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
|
サービスメニュー照会/変更 |
24時間365日 |
|
利用停止 |
開庁日の9時00分から22時00分 |
|
環境設定 |
接続テスト |
24時間365日 |
- |
インターネット出願ソフト ダウンロード |
24時間365日 |
電子出願ソフトサポートセンター ホームページより
2017年
1月
09日
月
「淡路」について早急に対策が必要です。
「丹波」が中国で商標登録されていることは、前回紹介した通りですが、実は、「淡路」や「播州」も中国で商標登録されています。
「播州」については、手が付けられないほど悲惨な状況ですが、中国にも「播州区」という地域があるので、「播州」については仕方がないとも考えられます。中国での使用の方が先なのかもしれません。
今回は、対策が間に合いそうな「淡路」の状況を紹介します。
「淡路」に関する中国での商標出願を調べたところ、以下の商標が見つかりました。
10419849「淡路島」、18123697「淡路」、18123879「淡路」、
19973687「淡路瓦」
10419849「淡路島」は、観光に関するサービスを指定役務としており、18123697「淡路」は、肉などの食品を指定商品としていますので、いずれも淡路島の産業と重なり、将来的に問題が大きくなりそうです。
19973687「淡路瓦」は審査の最中です。日本の地域団体商標「淡路瓦」が存在しますので、登録される可能性は低いと思いますが、油断はできません。万一、初期査定公告がなされた場合には、初期査定公告日から3ヶ月以内に異議申立てをすることができますので、監視を続ける必要があります。
これらについて、「取消裁決」や「異議申立て」などで対抗するチャンスがあるとして、誰がやるのでしょうか? 今後、益々増えるであろう模倣商標の監視は誰がやるのでしょうか?
他府県の例を挙げると、「紀州」ブランドは和歌山県が保護しています。「今治」ブランドは今治市と業界団体が保護しています。「青森」ブランドは青森県と業界団体が保護しています。
苏州麦知家餐饮管理有限公司
咖啡馆; 饭店; 快餐馆; 餐馆; 住所(旅馆、供膳寄宿处); 餐厅; 提供野营场地设施; 旅游房屋出租; 会议室出租; 帐篷出租;[カフェ、ホテル、ファーストフードレストラン、レストラン、宿泊(ホテル、アパート)、レストラン、キャンプ場施設、観光レンタル、会議室レンタル、テントレンタル]
汕头市华乐福食品有限公司
肉; 鱼制食品; 以果蔬为主的零食小吃; 水果蜜饯; 腌制蔬菜; 牛奶制品; 水果色拉; 果冻; 水晶冻; 以果蔬为主的零食小吃;[肉、魚惣菜、果物と野菜ベースのスナック、フルーツジャム、漬物、乳製品、フルーツサラダ、ゼリー、結晶ゼリー、果物や野菜ベースのスナック]
汕头市华乐福食品有限公司
咖啡; 茶饮料; 茶; 糖果; 蜂蜜; 谷粉制食品; 布丁; 以谷物为主的零食小吃; 谷粉制食品; 谷粉制食品;[コーヒー、紅茶、お茶、お菓子、蜂蜜、デンプン質食品、プリン、穀物ベースのスナック、デンプン質食品、でんぷん質の食品]
问瓦堂(上海)实业有限公司
非金属屋瓦; 石棉水泥瓦; 建筑用嵌砖; 非金属波形瓦; 建筑用非金属砖瓦; 耐火黏土; 耐火砖、瓦; 太阳能电池组成的非金属屋顶板; 屋脊; 制砖用粘合料;[非金属屋根瓦、石綿セメント瓦、建築用レンガ、非金属波タイル、建築用非金属レンガ、耐火粘土、耐火レンガ、瓦、非金属屋根ソーラーパネル、屋根、レンガ用バインダー]
2017年
1月
08日
日
【自動納付制度】
自動納付制度とは、特許料・登録料の納付を、自動引き落としで簡単に行う制度です。
「予納制度」を利用した納付方法と「口座振替制度」を利用した納付方法の2種類がありますが、以下では、「口座振替制度」を利用した納付方法についてのみ説明します。
【対象】
以下の特許料及び登録料が対象になります。
・特許料(第4年分以降)
・実用新案登録料(第4年分以降)
・意匠登録料(第2年分以降)
※商標権については対象となりません。
※引き落としは1年単位です。複数年分の引き落としはできません。
口座振替納付申出書を特許庁へ提出します。口座振替納付申出書の正式名称は、「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」です。
様式:「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」
記載要領(PDF:442KB) 書式(エクセル:102KB)
・【納付者保管用】【特許庁保管用】【金融機関保管用】の3枚綴りです。
・必要事項を記載し、金融機関に登録されている印鑑を押印します。
・【特許庁保管用】及び【金融機関保管用】を特許庁へ提出又は郵送します。
<提出先>
特許庁1階 出願課の受付窓口
<郵送先>
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁出願課申請人等登録担当 宛て
※記載に不備があった場合は返却されます。訂正(訂正箇所には金融機関に登録した印鑑での訂正印が必要です。)、又は、新たな「口座振替納付申出書」を作成し、再提出する必要があります。
特許庁及び金融機関において、提出した「口座振替納付申出書」が審査され、適正と認められた場合は、「振替番号」が付与され、その番号が「振替番号登録通知」で通知されます。
自動納付制度を利用する場合は、「自動納付申出書」を特許庁に提出します。
手続が完了すると「自動納付申出書登録通知」で通知されます。
自動納付申出書(口座振替)(ワード:39KB)
自動納付申出書(併合)(ワード:41KB)
自動納付申出書(口座振替)(軽減申請書の提出省略版)(ワード:39KB)
自動納付申出書(併合)(軽減申請書の提出省略版)(ワード:40KB)
・「同一法域、同一権利者」ごとに申請します。
・権利者の記載は、特許(登録)原簿上の権利者の表示と一致していることが必要です。
・権利者又は申出人の欄には押印(特許庁に登録している印)が必要です。
※登録印が不明の場合には、「自動納付申請書」に使用した印鑑を新印鑑とする「印鑑変更届」を提出します。「自動納付申請書」と「印鑑変更届」とを同時に提出すれば、補正指令を回避できます。
・納付期限日の約60日前に、事前に引き落とす旨が「自動納付事前通知」で通知されます。
・納付期限日の40日前の日(援用日)に、指定銀行口座から料金が徴収され、特許(登録)原簿に登録されます。
・料金の引き落としが完了すると「年金領収書(自動納付)」が発行されます。
・銀行口座に貯金額が不足し、料金引き落としができなかった場合は、当該年分は自動納付の適用除外となり、「自動納付適用除外通知」で通知されます。この場合は、速やかに個別の納付書により納付手続を行う必要があります。
2017年
1月
05日
木
日本の丹波ブランドは誰が守るのでしょうか?
2004年に丹波市が誕生したとき、
「丹波地方の一自治体が『丹波』を名乗るのはおかしいではないか!」といった批判の声が相次ぎました。
これがいわゆる「丹波市名称問題」です。
名称の適否に関するコメントは控えますが、本当の問題は「丹波ブランドの管理体制がなかったこと」ではないかと思うのです。
「丹波市名称問題」は、当時、毎日放送、神戸新聞および京都新聞などで報じられたようです。これが何を意味しているのか、当事者の皆さんは理解しているのでしょうか?
「丹波ブランドの価値が高いこと」だけでなく、「丹波ブランドを適切に管理する体制がないこと」が、海外を含めて世間に知れ渡ってしまったのです。
「日本で人気の丹波ブランドを盗むのであれば今がチャンスですよ!」と世界に向けて宣伝したようなものです。
では、その宣伝効果はどうだったでしょうか?
気になるのが、模倣が多いとされる中国での商標登録です。
「丹波」に関する中国での商標登録を調べたところ、以下の商標が見つかりました。すべて「丹波市名称問題」が発生した2004年よりも後に出願されています。
このままでは、10年後の「丹波」ブランドは、世界的に見て中国のブランドになっているかもしれません。
今、日本の「丹波」ブランドを守るために何ができるのか、を考えているところです。
以下は、中国での登録例です。
谢辉
豆(未加工的);[豆(生)]
宁波东方席业有限公司
家具; 草编织物(草席除外); 草织物; 竹木工艺品; 藤编制品(不包括鞋、帽、席、垫); 漆器工艺品; 麦杆工艺品; 家具非金属部件; 软垫; 木制编织百叶窗(家具);[家具、わらの生地(マットを除く)、草布、竹工芸品、ラタン製品(靴、帽子、シート、マットは含まない)、漆器工芸品、わら工芸品、家具非金属部品、クッション、木製織りブラインド(家具)]
宁波东方席业有限公司
地毯; 垫席; 席; 枕席; 苇席; 地垫; 地板覆盖物; 塑料或橡胶地板块; 防滑垫; 非纺织品挂毯(墙上挂帘帷);[カーペット、マット、シート、枕マット、葦のマット、マット、床材、プラスチックやゴム床タイル;アンチスキッドパッド;非織物タペストリー(壁カーテン)]
久啦(昆明)食品有限公司
水果蜜饯; 以果蔬为主的零食小吃; 豆奶(牛奶替代品); 明胶; 果冻; 以果蔬为主的零食小吃; 熟制豆; 精制坚果仁; 加工过的种子; 豆腐;[フルーツジャム、果物や野菜ベースのスナック、豆乳(ミルク代用)、ゼラチン、ゼリー、果物と野菜ベースのスナック、煮豆、洗練されたナッツ、加工種子、豆腐]
久啦(昆明)食品有限公司
咖啡; 茶; 豆浆;[コーヒー、紅茶、ミルク]
黑酢家
茶饮料; 芝麻糊; 以谷物为主的零食小吃; 豆类粗粉; 以谷物为主的零食小吃; 豆粉; 烹饪食品用增稠剂; 调味料;[茶、ゴマペースト、穀物ベースのスナック、豆ミール、穀物ベースのスナック、大豆ミール、食品の増粘剤を調理、調味料]
2015年
3月
10日
火
うはら特許事務所 ※活動履歴
2014年、弊所の「知的財産支援の空白地域解消計画」が「日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金」企画に採択されました。
補助事業の内容
1. 補助事業で行う事業名
知的財産支援の空白地域解消計画
2. 補助事業の具体的内容
兵庫県北播磨地域(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)では、伝統的な地場産業等ものづくり企業が多数あるが、弁理士は神戸市に偏重し、知的財産支援の空白地域となっている。※2020年2月現在、丹波市・淡路市に支所を置いています。
当計画では、地域の企業・技術職・工業高校関係者等を対象として、
①国家試験・知的財産管理技能検定3級の取得を目指し、全7回の講座を開設する。初心者でも体系的に学べる内容で、かつ実務家講師が実例を交えながら講義を行い、実践的な知識を習得してもらう。※現在は、知的財産活用のための講座に変更しています。
②無料の出張相談所を設け、知的財産に関する相談を行う。初歩的な疑問から手続き的な内容まで幅広く応対する。
3. 補助事業の効果
地域の中小企業や技術者、その育成者等に、知的財産管理の重要性と知財マインドを養成してもらうことで、彼(彼女)らを中心として、地場産業等が次の一歩を踏み出す土壌ができ知財活性の気運が生まれる。検定3級レベルの知識があれば、ただ知財を取得するという名目にとどまらず、どのような形で取得すればいいのか、どのように活用していけばいいのか、戦略が違ってくるはずである。また、出張相談所では、これまで敷居が高いと言われてきた特許事務所を、気安い相談相手として無料で活用してもらう。専門家としてアドバイスし、要望があれば、当事務所の細分化された知財サービスを効率的に使っていただく。ゆくゆくは、「知財立国」に沿った地域活性のモデルケースとして、他の空白地域においても参考となるような活動につなげたい。
経営計画書
1. 企業概要
兵庫県神戸市に拠点を置く特許事務所。平成25年に設立。現在、弁理士1名、事務方1名で運営(提携事務所との協力体制あり)。大手事務所では軽視されがちな中小企業をバックアップし、機械・制御分野での特許出願を中心に、知的財産全般に関する出願申請のほか、企業経営者、技術職及び教職員の方を対象とした知的財産管理の啓蒙活動にも力を入れている。特許技術者等を対象とした弁理士試験合格のためのゼミも行っている。
2. 顧客ニーズと市場の動向
大企業と比較して、中小企業は知的財産管理について情報格差があり、また大都市と比較して地方部においても知財に関する情報・意識に格差がある。特許業界は、これまで大企業対応を主要に行い、知的財産部を備え予算や人材の豊富な企業に対し、高度な知識とノウハウを蓄積してきた。その一方で日本のものづくりの中核をなす中小企業の生み出す技術、アイデアを汲み取り、特許など知的財産として発展・利用していく力が著しく不足している。地方の地場産業を中心とした中小企業においては、潜在的なニーズはあるものの、そもそも知的財産についての見識が不足しているため、その端緒を掘り起こすことにも苦労している。
3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み
実務経験25年の弁理士がこれまでの業界のあり方を疑問に感じ、従来はパッケージに近い形で提供してきた知的財産の出願申請や管理を、中小企業にもっと使いやすいようサービスごとに細分化し豊富なメニューの提供に努めている。また、特許事務所の主導によって申請・管理を進める方式から一歩進めて、商品とその市場について一番詳しい出願人や担当者が仕組みを理解しながら、戦略的に知的財産管理を行えるよう、教育面でのサービスも充実させている。※2020年2月現在で、実務経験32年になります。
4. 経営方針・目標と今後のプラン
日本国が知財立国を目指して久しいが、地方・中小企業においてはその号令が行き届いていないのが現状である。弊所ではこの状況を打破し、日本国経済の中核を成す中小企業と、日本国が将来にわたって持続的に成長していくためには不可欠な地方の活性に少しでも役立てればと考えている。そのために、まず拠点である兵庫県において、とかく知的財産分野においては神戸市に偏りがちであり、知財支援の空白地域ができてしまっている現状を是正し、このような地域での知的財産の掘り起こしと、そのための人材育成に取り組み、知的財産によって地域経済が活力を生み出すための一助となることを目指している。
2014年
2月
10日
月
包括委任状に押す印は、実印・認印のどちらでもOKです。法人の場合は、代表者印です。
参考:https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/jitumu_qa.html#anchor2q06
ただし、印影から 申請人個人であること(個人の場合)や 代表権限があること(法人の場合)を特定できないような印鑑は認められません。
1.包括委任状は、包括委任状提出書に添付して提出します。
2.包括委任状に押す印は、実印・認印(三文判)のどちらでもOKです。法人の場合は、代表者印です。
3.既に手続をしたことがある場合は、特許庁に印鑑が登録されているはずなので、その印鑑と同じ印鑑を用いる必要があります。
4.特許庁に登録された印鑑と異なる印鑑を用いると、補正指令がきますので、正しい印鑑を用いて再提出しなければなりません。再提出の際には、手続補正書を提出します。
5.登録されている印鑑が不明の場合には、包括委任状に使用した印鑑を新印鑑とする印鑑変更届を提出します。包括委任状と印鑑変更届を同時に提出しておけば、補正指令を回避できます。
6.包括委任状を提出すると、包括委任状番号が通知されます。その後の手続では、包括委任状番号を書面に記載することにより、委任状の提出を省略できます。
方式審査便覧11.21 「押印及び署名」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/11_21.pdf
A.記名・押印の原則
特許法施行規則第1条第3項において、 手続書面 には記名をし、提出者の印を押すこととしている。
特許法施行規則
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
B.押印の意義
押印の意義は、押印がもつ機能から2つに大別される。
1.宣誓的機能
書面に印を押すことにより、書面をもって意思表示をした者が、その意思表示の内容に相違がないこと及びその意思表示について自らが責任を負う旨を確認すること
宣誓的機能を有するためには、個人又は代表者印として登録された印を押すことまでは要しないが、少なくとも、本人のものと認められ、かつ、客観的に他人のものと判断されないものであることが必要である。
2.照合的機能
書面に印影を付すことにより、自己の意思表示に用いる印を相手方に届け出て、その後の書面による行為における行為者の同一認定の主要素となること
照合的機能を有するためには、印形や印影の同一状態が長期にわたって保たれることが必要である。
C.印鑑の届け出
提出者が使用する印鑑について予め特許庁に届け出るための様式はない。
特許庁は提出者が特許庁に対して最初にした手続書面(願書あるいは識別番号付与請求書等)に押した印鑑を、当該提出者がその後の手続(他の事件に係る手続も含む)において使用する印鑑として届け出たものとして扱い、提出者の同一認定等を行う(特例施規3条、様式第1備考7)。
そのため、提出者はその後の手続において同一の印鑑を使用しなければならない。
使用する印鑑について変更があった場合には、特許庁に対して印鑑変更の届け出をしなければならない。