審査基準 第 II 部 第 1 章 第 3 節 先行技術文献情報開示要件

4.2.1 適切な記載の例

【技術分野】

【0001】

………………

【背景技術】

【0002】

従来の……は、……している(例えば、特許文献 1(第 5―7 頁、第 1 図)参照)。

また、……しているものもある(例えば、非特許文献 1 参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開2001―○○○○○○号公報

【非特許文献】

【0004】

【非特許文献 1】 ○○○○著、「△△△△△」××出版、2001 年 1 月 1

日、p.12―34

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

………………

 

 

4.2.2 適切でない記載の例

【技術分野】

【0001】

………………

【背景技術】

【0002】

従来の……は、……している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】

特開平5―○○○○○○号公報

上記文献には、……が記載されている。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

………………

(説明)

この例では、先行技術文献情報を記載すべき欄(【特許文献 1】等の欄)の中に、先行技術

文献情報の内容についての説明が記載されている。しかし、先行技術文献情報を記載する

欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。先行技術文献情報の内容等

について説明する場合には、【背景技術】に記載する。

特許法施行規則

様式29〔備考〕

14 「発明の詳細な説明」は、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、「【発明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。

 イ 原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。

 ロ 文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についてなるべく記載する。その記載は、「特許文献1」、「非特許文献1」のように、「【先行技術文献】」の欄において情報の所在に付した番号を引用して記載することが望ましい。この場合において、当該記載事項の前には、【背景技術】の見出しを付す。

 ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。

 その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇~〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。

 なお、「特許文献」又は「非特許文献」が2以上あるときは、なるべく次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。…

 【先行技術文献】

   【特許文献】

     【特許文献1】

     【特許文献2】

   【非特許文献】

     【非特許文献1】

     【非特許文献2】

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