プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/product_process/index.html (特許庁)
<概要>
プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決(平成24年(受)1204号、同2658号)を踏まえて、審査での取り扱いが定められた。
○当該物の発明は不明確であるという拒絶理由を通知する。
〇ただし、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除く。
「不可能・非実際的事情」とは、
・出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、
・又はおよそ実際的でないという事情をいう。
○当該拒絶理由を解消するために、以下の対応をとることができる。
ア.当該請求項の削除
イ.当該請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
ウ.当該請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
エ.不可能・非実際的事情についての意見書等による主張・立証
オ.当該請求項は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない旨の反論
〇平成28年4月1日以降の審査の取扱いの詳細については、
「改訂特許・実用新案審査ハンドブック」を参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html (特許庁)