新減免制度の手続に関するQ&A (特許庁ホームページより)
問13 1/3に軽減される場合、1円未満の端数が生じることがあると思いますが、この場合、端数は切り捨てですか切り上げですか。
答13 1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。
(例)請求項数7の場合
審査請求料
(118,000円※+4,000円×7)×1/3=48,666.666・・・円 → 48,660円
※ 2019年3月31日までに行った特許出願の審査請求料となります。
特許料(第1年から第3年までの設定登録料)
[ステップ1 単年分を計算](2,300円+200円×7)×1/3=1,233.333・・・円 → 1,230円
[ステップ2 第1年から第3年までの合計を計算] 1,230円×3=3,690円
※まず、単年分を計算し、その後、納付する年数分を合計します。