商標権存続期間更新登録申請書に次のような不備があった場合、特許庁長官は、「商標更新登録申請書補充指令書」を送付します。
1.商標権者の表示が商標登録原簿と相違するとき
2.申請書に更新登録申請人の氏名(名称)の記載がないとき又は、相違しているとき
3.料金が不足しているとき
4.特許印紙以外の印紙又は、切手等で納付した場合
5.予納台帳から引き去ることとしている場合で、残高が不足して記載の額が引 き去れなかった場合
6.更新登録申請人又は代理人の押印又は識別ラベルの貼付がなかった場合
「商標更新登録申請書補充指令書」が送付された場合は、指令書において指定した期間内に不備を解消するための「商標権存続期間更新登録申請書(補充)」 を提出する必要があります。期限内に提出がない場合には、更新登録手続が却下されます。