中国では、商標権の存続期間は登録日から10年間(商標法第37条)である。
10年ごとに更新できるが、更新申請手続(商標法第38条)を行わなければならない。
更新申請手続は、存続期間満了前6ヵ月以内に行わなければならない。
6ヵ月の更新延長期間が一律に与えられる。
延長期間に更新申請をする場合は、延長費用を支払う必要がある。
更新申請手続では、商標権が存続していることを、元の「商標登録証」及び「更新登録証明」を示して明らかにしなければならない場合が多く、これらの原本の保管に注意する必要がある。
工業所有権 情報・研修館