中国における意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する(専利法第42条)。
「出願日」を基準としており、「設定登録日」を基準とする日本と異なる。
「最長10年」としており、「最長20年」とする日本と異なる。
権利維持を希望する場合、出願日を年金納付起算日として、登録決定通知書で登録費用とともに支払うことを指定された年次の翌年次から毎年、年金を支払う必要がある(専利法第43条)。
工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データバンク
日本と中国における意匠権の権利期間および維持に関する比較
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/8438/
中国特許庁専利公布公告検索サイト
中国の年金納付にかかる費用(2019.11、1,000元≑15,444円)
登録料(1年ごと) | 官庁費用 | 中国代理人費用(例示) |
第2年から第3年まで | 600元/年 | 450元/年 |
第4年から第5年 まで | 900元/年 | 540元/年 |
第6年から第8年まで | 1,200元/年 | 630元/年 |
第9年から第10年まで | 2,000元/年 | 720元/年 |
年金の延納金(6月以内) |
月ごとに増(最大25%) |
450元/年 |
※ 弊所の仲介手数料は、15,000円(送金手数料を含む)です。 |
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