令和2年12月28日に押印の見直しに関する省令が施行されましたので、特許庁のページをご確認ください。https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html
押印又は署名(サイン)の法的な意味等については、内閣府の規制改革推進会議の「押印についてのQ&A」をご参照ください。・押印についてのQ&A
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/document/200619document01.pdf
一部の手続を除き、押印が不要となりましたが、押印を存続する手続については、運用が厳しくなりました。[特許庁ホームページより]https://t.co/ug2y1ad0Oy pic.twitter.com/Y0VNAVr7A4
— 弁理士@岡野 眞人 (@uharapo) March 4, 2021
※注意 以下、2017年11月27日の記事です。
申請書(登録名義人の表示変更登録申請書など)に押す印鑑について、特許庁は、申請人個人を特定できる認印は可としています。また、法人の場合は、代表者印と認められる印は可としています。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/jitumu_qa.html#anchor2q06
ただし、いずれの場合も、判読不明な印鑑や代表者印と認められない印鑑を使用している場合には印鑑証明書の提出を求める場合があります。
1.個人の場合
上記のように、申請人の氏名が「特許 太郎」である場合に、「発明」と読める印影の印鑑を用いると、以下の内容の「手続補正指令書」が送られてきます。
「申請書が方式に適合しません。本申請には、申請人の押印がありません。申請書に押印された印鑑は、印影から申請人氏名が読み取れないため、真正な押印とは認められません。」
2.法人の場合
代表者印が判読できない場合や、代表権限が読み取れない場合は、以下の内容の「手続補正指令書」が送られてきます。
「委任状に押印された印鑑は、印影から代表権限が読み取れないため、真正な代表者印とは認められません。」
3.対応
上記の「手続補正指令書」には、「手続補正書」で対応します。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/jitumu_qa.html#anchor2q07
代表者印でありながら、代表権限が読み取れない場合は、印鑑証明書を提出する必要があります。
方式審査便覧11.21 「押印及び署名」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/11_21.pdf
A.記名・押印の原則
特許法施行規則第1条第3項において、 手続書面 には記名をし、提出者の印を押すこととしている。
特許法施行規則
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
B.押印の意義
押印の意義は、押印がもつ機能から2つに大別される。
1.宣誓的機能
書面に印を押すことにより、書面をもって意思表示をした者が、その意思表示の内容に相違がないこと及びその意思表示について自らが責任を負う旨を確認すること
宣誓的機能を有するためには、個人又は代表者印として登録された印を押すことまでは要しないが、少なくとも、本人のものと認められ、かつ、客観的に他人のものと判断されないものであることが必要である。
2.照合的機能
書面に印影を付すことにより、自己の意思表示に用いる印を相手方に届け出て、その後の書面による行為における行為者の同一認定の主要素となること
照合的機能を有するためには、印形や印影の同一状態が長期にわたって保たれることが必要である。
C.印鑑の届け出
提出者が使用する印鑑について予め特許庁に届け出るための様式はない。
特許庁は提出者が特許庁に対して最初にした手続書面(願書あるいは識別番号付与請求書等)に押した印鑑を、当該提出者がその後の手続(他の事件に係る手続も含む)において使用する印鑑として届け出たものとして扱い、提出者の同一認定等を行う(特例施規3条、様式第1備考7)。
そのため、提出者はその後の手続において同一の印鑑を使用しなければならない。