【自動納付制度】
自動納付制度とは、特許料・登録料の納付を、自動引き落としで簡単に行う制度です。
「予納制度」を利用した納付方法と「口座振替制度」を利用した納付方法の2種類がありますが、以下では、「口座振替制度」を利用した納付方法についてのみ説明します。
【対象】
以下の特許料及び登録料が対象になります。
・特許料(第4年分以降)
・実用新案登録料(第4年分以降)
・意匠登録料(第2年分以降)
※商標権については対象となりません。
※引き落としは1年単位です。複数年分の引き落としはできません。
口座振替納付申出書を特許庁へ提出します。口座振替納付申出書の正式名称は、「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」です。
様式:「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」
記載要領(PDF:442KB) 書式(エクセル:102KB)
・【納付者保管用】【特許庁保管用】【金融機関保管用】の3枚綴りです。
・必要事項を記載し、金融機関に登録されている印鑑を押印します。
・【特許庁保管用】及び【金融機関保管用】を特許庁へ提出又は郵送します。
<提出先>
特許庁1階 出願課の受付窓口
<郵送先>
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁出願課申請人等登録担当 宛て
※記載に不備があった場合は返却されます。訂正(訂正箇所には金融機関に登録した印鑑での訂正印が必要です。)、又は、新たな「口座振替納付申出書」を作成し、再提出する必要があります。
特許庁及び金融機関において、提出した「口座振替納付申出書」が審査され、適正と認められた場合は、「振替番号」が付与され、その番号が「振替番号登録通知」で通知されます。
自動納付制度を利用する場合は、「自動納付申出書」を特許庁に提出します。
手続が完了すると「自動納付申出書登録通知」で通知されます。
自動納付申出書(口座振替)(ワード:39KB)
自動納付申出書(併合)(ワード:41KB)
自動納付申出書(口座振替)(軽減申請書の提出省略版)(ワード:39KB)
自動納付申出書(併合)(軽減申請書の提出省略版)(ワード:40KB)
・「同一法域、同一権利者」ごとに申請します。
・権利者の記載は、特許(登録)原簿上の権利者の表示と一致していることが必要です。
・権利者又は申出人の欄には押印(特許庁に登録している印)が必要です。
※登録印が不明の場合には、「自動納付申請書」に使用した印鑑を新印鑑とする「印鑑変更届」を提出します。「自動納付申請書」と「印鑑変更届」とを同時に提出すれば、補正指令を回避できます。
・納付期限日の約60日前に、事前に引き落とす旨が「自動納付事前通知」で通知されます。
・納付期限日の40日前の日(援用日)に、指定銀行口座から料金が徴収され、特許(登録)原簿に登録されます。
・料金の引き落としが完了すると「年金領収書(自動納付)」が発行されます。
・銀行口座に貯金額が不足し、料金引き落としができなかった場合は、当該年分は自動納付の適用除外となり、「自動納付適用除外通知」で通知されます。この場合は、速やかに個別の納付書により納付手続を行う必要があります。