包括委任状に押す印は、実印・認印のどちらでもOKです。法人の場合は、代表者印です。
参考:https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/jitumu_qa.html#anchor2q06
ただし、印影から 申請人個人であること(個人の場合)や 代表権限があること(法人の場合)を特定できないような印鑑は認められません。
1.包括委任状は、包括委任状提出書に添付して提出します。
2.包括委任状に押す印は、実印・認印(三文判)のどちらでもOKです。法人の場合は、代表者印です。
3.既に手続をしたことがある場合は、特許庁に印鑑が登録されているはずなので、その印鑑と同じ印鑑を用いる必要があります。
4.特許庁に登録された印鑑と異なる印鑑を用いると、補正指令がきますので、正しい印鑑を用いて再提出しなければなりません。再提出の際には、手続補正書を提出します。
5.登録されている印鑑が不明の場合には、包括委任状に使用した印鑑を新印鑑とする印鑑変更届を提出します。包括委任状と印鑑変更届を同時に提出しておけば、補正指令を回避できます。
6.包括委任状を提出すると、包括委任状番号が通知されます。その後の手続では、包括委任状番号を書面に記載することにより、委任状の提出を省略できます。
方式審査便覧11.21 「押印及び署名」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/11_21.pdf
A.記名・押印の原則
特許法施行規則第1条第3項において、 手続書面 には記名をし、提出者の印を押すこととしている。
特許法施行規則
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
B.押印の意義
押印の意義は、押印がもつ機能から2つに大別される。
1.宣誓的機能
書面に印を押すことにより、書面をもって意思表示をした者が、その意思表示の内容に相違がないこと及びその意思表示について自らが責任を負う旨を確認すること
宣誓的機能を有するためには、個人又は代表者印として登録された印を押すことまでは要しないが、少なくとも、本人のものと認められ、かつ、客観的に他人のものと判断されないものであることが必要である。
2.照合的機能
書面に印影を付すことにより、自己の意思表示に用いる印を相手方に届け出て、その後の書面による行為における行為者の同一認定の主要素となること
照合的機能を有するためには、印形や印影の同一状態が長期にわたって保たれることが必要である。
C.印鑑の届け出
提出者が使用する印鑑について予め特許庁に届け出るための様式はない。
特許庁は提出者が特許庁に対して最初にした手続書面(願書あるいは識別番号付与請求書等)に押した印鑑を、当該提出者がその後の手続(他の事件に係る手続も含む)において使用する印鑑として届け出たものとして扱い、提出者の同一認定等を行う(特例施規3条、様式第1備考7)。
そのため、提出者はその後の手続において同一の印鑑を使用しなければならない。
使用する印鑑について変更があった場合には、特許庁に対して印鑑変更の届け出をしなければならない。